判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない主張に基づき、かつ原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(同411条)も存在しない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか、また、法405条の理由がないとしても、法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告裁判所は、上告の申立てが法405条に規定する事由(憲法違反、判例相反等)に該当しない場合、これを棄却しなければならない。ただし、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる特段の事情(法411条各号)がある場合には、職権で判決を破棄することができる。その判断にあたっては、記録を精査し、法令違反や事実誤認の有無を慎重に検討すべきである。
重要事実
上告人は、原判決を不服として上告を申し立てた。弁護人は、上告趣意書において上告の理由を主張したが、その具体的内容は判決文からは不明である。最高裁判所は、弁護人の主張および訴訟記録全体について検討を行った。
あてはめ
弁護人が提示した上告趣意は、憲法違反や判例相反など法405条に掲げられた上告理由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査した結果、原判決に判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい事実誤認、または刑の執行猶予の不当な言渡しや刑の著しい不当といった、法411条を適用して破棄を要する事由は認められないと判断される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、上告趣意が法405条の要件を形式的に満たさない場合であっても、裁判所は法411条の職権破棄事由の有無を検討する義務があることを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)2762 / 裁判年月日: 昭和26年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。本判決は、刑罰法令の憲法違反等の主張がない事案において、形式的な上告棄却の決定を示したものである。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側の弁護人が上告趣意書を提出したが、…
事件番号: 昭和26(れ)650 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決(控訴審判決)に対して上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、最高裁判所が記録を精査したところ、その内容は刑事訴…