判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合において、裁判所はどのように上告の適否を判断すべきか。また、刑事訴訟法411条に基づく職権破棄を検討すべきか。
規範
上告審において、被告人側の主張が刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、同法411条各号に掲げられる事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい不当な量刑、事実誤認等)があり、これを見逃すことが著しく正義に反すると認められる場合には、職権により原判決を破棄することができる。この職権破棄事由の有無については、記録を精査して判断される。
重要事実
本件において、弁護人は原判決に対して上告を申し立て、上告趣意書を提出した。しかし、その主張内容は刑事訴訟法405条に規定された具体的な上告理由のいずれにも該当しないものであった。
あてはめ
最高裁判所が記録を精査したところ、弁護人の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断された。さらに、記録全体を検討しても、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき、正義に反するような顕著な事由(重大な事実誤認や法令違反等)は認められないと解される。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらず、かつ同法411条を適用すべき事由も認められないため、同法414条、386条1項3号に基づき棄却する。
実務上の射程
最高裁が上告理由がないと判断し、かつ職権破棄もしない場合の定型的な処理を示している。答案作成上は、被告人の上告趣意が405条の理由に欠ける場合に、念のため411条による救済の余地を否定する文脈で使用される。
事件番号: 昭和29(あ)2179 / 裁判年月日: 昭和29年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を申し立てたが、最高裁判所はその内容が刑事訴訟法405条に定めら…
事件番号: 昭和25(あ)2411 / 裁判年月日: 昭和26年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして棄却した事例である。 第1 事案の概要:本件において、被告人側の弁護人は、下級審の判断に対し不服を申し立て上告を提起した。しかし、提示された上告趣意の内容、および訴訟記録の全容を精査した結果、上告を正当化する法的根拠…
事件番号: 昭和25(あ)932 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由に当たらない主張や、同法411条を適用して判決を破棄すべき事由が認められない場合、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決の変更を求めて上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が刑訴法405条の規定に合致するか、および記録を精査…