判旨
本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において、上告理由が刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁判例との相反)に該当せず、かつ同法411条各号に掲げる著しい不当(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
本件において、弁護人は上告趣意を申し立てたが、最高裁判所はその内容が刑事訴訟法405条に定められた適法な上告理由に当たらないと判断した。また、裁判所が訴訟記録を調査した結果、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(同法411条適用事由)も存在しなかった。
あてはめ
弁護人の主張は、形式的または実質的に刑事訴訟法405条の定める憲法違反や判例相反には当たらない。また、職権調査の結果によっても、原判決の認定や法適用に、同法411条を適用して是正すべき「著しい不当」は認められないと判断される。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は上告審の書面審理における典型的な棄却決定の形式を示すものである。答案上では、上告理由の有無や職権破棄事由の検討において、405条および411条の要件を充足しない場合の帰結(上告棄却)を説明する際の根拠となる。
事件番号: 昭和29(あ)2564 / 裁判年月日: 昭和29年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる法令違反の主張にとどまり、刑事訴訟法405条所定の事由に該当しない場合、上告は棄却される。職権による判決破棄事由が認められない限り、原判決の判断は維持される。 第1 事案の概要:被告人側が原判決(第2審)に対し、法令違反があるとして最高裁判所へ上告した事案。上告趣意書において示され…