判旨
本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。具体的な論点や事実関係については詳細な判示をせず、原審の判断を維持したものである。
問題の所在(論点)
被告人の行為が刑訴法405条の上告理由に該当するか、また刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)が存在するか否かを基準とする。
重要事実
判決文からは詳細な事実関係は不明であるが、被告人側が原審の判決に対して上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。また、記録を精査しても、職権による破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき顕著な事由は認められない。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
具体的な法解釈や事実評価の基準を示したものではないため、実務上の規範としての射程は極めて限定的である。形式的な上告棄却の事例として参照されるにとどまる。
事件番号: 昭和29(あ)2564 / 裁判年月日: 昭和29年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる法令違反の主張にとどまり、刑事訴訟法405条所定の事由に該当しない場合、上告は棄却される。職権による判決破棄事由が認められない限り、原判決の判断は維持される。 第1 事案の概要:被告人側が原判決(第2審)に対し、法令違反があるとして最高裁判所へ上告した事案。上告趣意書において示され…