判旨
上告審において、原審で主張されておらず原判決の判断も示されていない事項や、実質的に証拠の取捨判断を非難するにすぎない主張は、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
原審で主張・判断されていない事項や、憲法違反を形式的に主張しつつも実質的に証拠の取捨判断を非難する主張が、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由となるか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由として、憲法違反を主張する場合であっても、その実質が事実認定の基礎となる証拠の取捨判断に対する不満(証拠の取捨判断の非難)に帰するものは、適法な上告理由とは認められない。また、原審において主張がなされず、原判決が何ら判断を示していない事項についても、適法な上告の理由とすることはできない。
重要事実
被告人が原審(控訴審)判決を不服として上告した事案。弁護人は上告趣意において、憲法違反、理由不備、事実誤認等を主張したが、第一点については原審で主張がなく原判決も判断していない事項であり、第二点の憲法違反の主張は、実質的には証拠の取捨選択に対する不服を述べるものであった。
あてはめ
弁護人の主張第一点は原審で全く争点となっておらず、原判決の判断も存在しないため、上告審の審査対象から外れる。第二点については、形式的には憲法違反を掲げているものの、実質は裁判所の自由心証に基づく証拠の取捨判断を非難するものにすぎない。これは判例上、適法な憲法違反の主張とはいえない。第三点の理由不備・事実誤認も、刑訴法405条の限定的な上告理由には該当しない。
結論
本件各上告趣意はいずれも刑訴法405条の上告理由に当たらないため、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法405条の上告理由の限定性を確認する判例である。答案上は、被告人が上告審で新たな憲法違反や事実誤認を主張した場合に、それが形式的な主張に留まり実質的に証拠評価の不当を訴えるものであるならば、適法な上告理由を欠くとする際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和30(あ)1181 / 裁判年月日: 昭和30年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が判例違反を主張するものであっても、原審で主張・判断されなかった事項に関する場合や適切でない判例を援用する場合には、適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人両名が上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意第1点および第2点は、判例違反を理由とするものであったが、その内容は…