判旨
上告趣意が判例違反を主張するものであっても、原審で主張・判断されなかった事項に関する場合や適切でない判例を援用する場合には、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条所定の上告理由(特に判例違反)の成否。原審で未主張の事項や、射程の及ばない判例を援用して判例違反を主張することが適法な上告理由となるか。
規範
刑事訴訟法405条の定める上告理由(判例違反等)に関し、判例違反を主張する場合には、原審において主張または判断された事項に基づき、かつ本件に適切(射程内)な判例を援用しなければならない。これに欠ける主張や、単なる法令違反・事実誤認の主張は、適法な上告理由とならない。
重要事実
被告人両名が上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意第1点および第2点は、判例違反を理由とするものであったが、その内容は原審において主張も判断もされていなかった事項に関するものであり、かつ引用された判例も本件に適切とは認められないものであった。また、第3点は単なる法令違反および事実誤認を主張するものであった。
あてはめ
弁護人の主張は形式的には判例違反を掲げているが、第1・2点は原審の審理・判断の範囲外の事項を対象としており、援用判例も本件との適合性を欠く。さらに第3点は405条各号に掲げられた理由(違憲・判例違反)ではなく、下級審の専権事項に近い法令適用や事実認定の不当をいうに過ぎない。したがって、いずれも適法な上告理由としての実質を備えていない。
結論
本件各上告は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審の構造(法律審・事後審)を反映し、上告理由の厳格な解釈を示す。答案上は、控訴審判決を維持すべき文脈で、被告人側の主張が適法な上告理由を構成しない(または411条の職権破棄事由にも当たらない)ことを論証する際に参照される。
事件番号: 昭和30(あ)629 / 裁判年月日: 昭和30年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に基づく上告において、原審で主張も判断もされていない事項を上告理由とすることはできず、また単なる事実誤認の主張も適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人4名の弁護人が、原審で主張も判断もなされていない事項(上告趣意第1点)および事実誤認(同第2点)を理由として上告…