判旨
刑事訴訟法405条に基づく上告において、原審で主張も判断もされていない事項を上告理由とすることはできず、また単なる事実誤認の主張も適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条所定の上告理由として、原審で主張・判断されていない事項を援用すること、および事実誤認を主張することの可否。
規範
1. 刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反)に該当しない事項、特に控訴審(原審)で主張されず、かつ判断も受けていない事項については、上告理由として主張することはできない。2. 事実誤認の主張は、同条の上告理由には当たらない。
重要事実
被告人4名の弁護人が、原審で主張も判断もなされていない事項(上告趣意第1点)および事実誤認(同第2点)を理由として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意第1点は、原審において主張も判断もされていない事項に関するものである。これは最高裁判所の判例(昭和26年(れ)第544号)に照らし、適法な上告理由を構成しない。また、上告趣意第2点は単なる事実誤認の主張であり、法の定める上告理由のいずれにも該当しない。さらに、記録を精査しても職権で判決を取り消すべき事由(刑事訴訟法411条)は認められない。
結論
本件各上告は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造(事後審・法律審)を端的に示すものである。答案上は、控訴審で提出しなかった新証拠や新主張を直接上告審の理由とすることの制限、および事実誤認が原則として上告理由にならないことを論述する際の根拠となる。
事件番号: 昭和30(あ)889 / 裁判年月日: 昭和30年6月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、事実誤認の主張、訴訟法上の問題、および原審で主張されず判断を経ていない法令解釈の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないことを示した。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、第一点から第七点において事実誤認を主張し、第八点において訴訟法上の問題を、第九点において法令解釈の問題(…