判旨
事実誤認や単なる訴訟法違反の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらず、第一審における訴因変更や証拠採否の手続に違法が認められない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
事実誤認の主張および第一審における訴訟手続(訴因変更、証拠採否)に関する不服申し立てが、刑訴法405条の定める適法な上告理由に該当するか。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない主張、すなわち単なる事実誤認の主張や、法令違反であっても適法な上告理由に当たらない訴訟法違反の主張は、上告理由として不適法である。
重要事実
被告人らの弁護人が、第一審における訴因の変更および証拠の採否に違法があること、ならびに事実誤認があることを理由として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人の主張は、その大部分が事実誤認をいうものであり、また一部の主張も単なる訴訟法違反を指摘するにとどまる。これらは刑訴法405条のいずれの号にも該当しない。さらに、記録に照らしても、第一審における訴因変更や証拠の採否に違法はなく、刑訴法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
上告審における不服申立範囲の限定を示す。実務上、事実誤認や単なる法令違反は405条の直接の理由にはならないが、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認等がある場合に限り411条による職権破棄の対象となり得ることを示唆している。答案上は、上告理由の適格性を論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和30(あ)629 / 裁判年月日: 昭和30年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に基づく上告において、原審で主張も判断もされていない事項を上告理由とすることはできず、また単なる事実誤認の主張も適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人4名の弁護人が、原審で主張も判断もなされていない事項(上告趣意第1点)および事実誤認(同第2点)を理由として上告…
事件番号: 昭和29(あ)1294 / 裁判年月日: 昭和30年2月3日 / 結論: 棄却
他人の氏名を詐称して投票するものであることを知りながら選挙管理委員会書記が投票用紙を交付して投票させた場合には、右氏名詐称者が選挙権者であると否とを問わず、公職選挙法第二三七条第二項の罪の幇助罪を構成する。