判旨
被告人本人の上告趣意が単なる事実誤認の主張にすぎない場合、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「事実誤認」が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。
規範
最高裁判所への上告が適法とされるためには、刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)が存在しなければならず、単なる事実誤認の主張は上告理由として認められない。
重要事実
被告人が刑事事件の第一審判決または控訴審判決に対し、上告を申し立てた。被告人本人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、原判決の認定した事実関係を争う「事実誤認」の主張に終始するものであった。
あてはめ
被告人本人が提出した上告趣意は、実質的に原判決の事実認定を不服とするものであり、憲法違反や判例変更を求めるものではない。したがって、法が限定的に規定する上告理由のいずれにも該当しない。また、職権で原判決を破棄すべき(同法411条)ほどの著しい正義に反する事由も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号に基づき棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審の厳格な構造を示す基本的決定である。司法試験の答案作成においては、上告審の審理範囲や上告受理の要件を論じる際、事実誤認が原則として適法な上告理由にならないことを示す根拠として引用可能である。
事件番号: 昭和47(あ)2553 / 裁判年月日: 昭和48年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された判例違反が事案を異にするものであり、かつ原審で判断を経ていない違憲主張は、刑訴法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人が、原判決には判例違反、事実誤認、法令違反があるとして上告を申し立てた事案。また、上告審において新たに原審で判断されていない事項に関する…