判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に基づかない憲法違反の主張、量刑不当、および事実誤認の主張は、いずれも適法な上告理由にはあたらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由にあたらない主張に基づき上告がなされた場合、最高裁判所はどのような判断を下すべきか。
規範
最高裁判所に対する上告の理由は、刑事訴訟法405条各号に掲げられた憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例との相反に限定される。これに該当しない主張(未主張の憲法違反、単なる量刑不当、事実誤認等)は、同法414条・386条1項3号により棄却の対象となる。
重要事実
被告人が原審(控訴審)において主張していなかった憲法違反の点、刑の重さに対する不服(量刑不当)、および事実認定の誤り(事実誤認)を理由として、最高裁判所に上告を申し立てた事案。
あてはめ
弁護人が主張した憲法違反の点は、原審において主張・判断を経ていないものであり、上告理由として不適法である。また、量刑不当および事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条が規定する限定的な上告理由(憲法問題や判例違反)のいずれにも該当しない。記録を精査しても、職権で判決を取り消すべき重大な事由(同法411条)は認められない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由にあたらないため、棄却を免れない。
実務上の射程
実務上、上告趣意書を作成する際は405条の理由に厳格に限定する必要があることを示す。特に、原審で主張していない憲法違反や、単なる事実誤認・量刑不当の主張は原則として門前払いとなるため、答案上は上告審の構造的制約を説明する際に言及し得る。
事件番号: 昭和43(あ)1974 / 裁判年月日: 昭和44年1月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟において、上告理由が実質的に単なる法令違反や事実誤認、量刑不当の主張にすぎない場合は、刑訴法405条の上告理由には当たらない。また、原審が事実の取調べを行っている以上、それと矛盾する前提に基づく判例違反の主張は採用されない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cらは、第一審判決に対し控訴した…