判旨
刑事訴訟において、上告理由が実質的に単なる法令違反や事実誤認、量刑不当の主張にすぎない場合は、刑訴法405条の上告理由には当たらない。また、原審が事実の取調べを行っている以上、それと矛盾する前提に基づく判例違反の主張は採用されない。
問題の所在(論点)
上告理由として主張された内容が、刑訴法405条に規定される適法な上告理由(憲法違反、判例違反)に該当するか、あるいは実質的に単なる法令違反や事実誤認に帰するか。
規範
刑訴法405条各号に掲げる上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁判例との相反)に該当しない主張、すなわち単なる法令違反、事実誤認、または量刑不当を実質とする主張は、適法な上告理由を構成しない。また、判例違反の主張については、前提となる事実関係について原審が適正に事実の取調べを行っている場合、その前提を欠く主張は認められない。
重要事実
被告人A、B、Cらは、第一審判決に対し控訴したが棄却され、さらに最高裁判所へ上告した。弁護人は、原審が事実の取調べを行っていないことによる判例違反、憲法31条、37条等の違反を主張したが、記録上、原審は被告人らに対する関係で事実の取調べを行っていた。また、その他の主張内容も、文言上は憲法違反を謳いつつも、その実質は法令適用や事実認定、量刑の妥当性を争うものであった。
あてはめ
弁護人が主張する判例違反については、記録上、原審が被告人らに対し事実の取調べを行っていることが認められる。したがって、取調べを欠いていることを前提とする判例違反の主張は前提を欠く。また、憲法31条や37条違反を謳う各主張についても、その内容を精査すると実質的には単なる法令違反、事実誤認、または量刑不当を主張するものに帰する。これらは刑訴法405条が規定する限定的な上告理由のいずれにも該当しない。さらに、記録を精査しても刑訴法411条(職権による破棄)を適用すべき事由も認められない。
結論
本件各上告は、刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法386条1項3号、414条により棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案上は、上告理由の制限(405条)の文脈で活用する。特に、憲法違反を形式的に主張していても実質が法令違反や事実誤認である場合には、適法な上告理由とならないことを示す基準となる。また、判例違反を主張する際には、その前提となる手続的事実(事実取調べの有無等)が記録上裏付けられている必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和47(あ)2553 / 裁判年月日: 昭和48年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された判例違反が事案を異にするものであり、かつ原審で判断を経ていない違憲主張は、刑訴法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人が、原判決には判例違反、事実誤認、法令違反があるとして上告を申し立てた事案。また、上告審において新たに原審で判断されていない事項に関する…