法令違反があるが、事案にかんがみ未だ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められないとされた事例
刑訴法411条
判旨
本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないことを理由に上告を棄却したものであるが、裁判所の職権による破棄事由(同法411条)の存否についても検討を加えている。
問題の所在(論点)
事実誤認や単なる法令違反を理由とする上告が認められるか、および、原判決に法令適用の誤りがある場合に、刑事訴訟法411条に基づく職権破棄を行うべき基準が問題となる。
規範
上告趣意が事実誤認や単なる法令違反である場合は、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由に当たらない。また、原判決に一定の法令適用の誤りがある場合であっても、事案の性質等に照らして著しく正義に反すると認められない限り、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべきではない。
重要事実
弁護人が、原判決には事実誤認および単なる法令違反があるとして上告を申し立てた事案。最高裁判所は、これらの主張が適法な上告理由に当たらないことを確認した上で、原判決に何らかの法令適用の誤りが存在するか否か、およびそれが職権破棄事由に該当するかを検討した。
あてはめ
弁護人の主張は、事実誤認および単なる法令違反をいうものであり、適法な上告理由(刑訴法405条)に当たらない。また、原判決の法令適用には一部誤りがあると認められるものの、事案の諸般の事情に鑑みれば、原判決を維持することが著しく正義に反するとまでは言えず、刑訴法411条を適用して職権で破棄する必要性は認められない。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の制限を再確認するものである。特に、実務上、原判決に何らかの瑕疵(法令適用の誤り)がある場合でも、直ちに職権破棄(411条)に繋がるわけではなく、事案に応じた政策的・個別的な判断が介在することを示唆している。答案上は、上告理由の検討手順を論じる際の補足的な参考資料として位置づけられる。
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