判旨
上告理由が単なる法令違反の主張にとどまり、刑事訴訟法405条所定の事由に該当しない場合、上告は棄却される。職権による判決破棄事由が認められない限り、原判決の判断は維持される。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所に対する上告において、刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない単なる法令違反の主張は、適法な上告理由とはならない。また、同法411条に基づく職権による判決破棄(著しい正義に反する場合等)の要件を満たさない限り、原判決を維持すべきである。
重要事実
被告人側が原判決(第2審)に対し、法令違反があるとして最高裁判所へ上告した事案。上告趣意書において示された主張が、刑事訴訟法405条が定める限定的な上告理由に該当するか、また、職権で破棄すべき重大な違法があるかが争点となった。
あてはめ
弁護人の主張は単なる法令違反を指摘するものであり、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条所定の事由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は存在しない。したがって、原判決の判断を是認すべきである。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟の実務において、最高裁への上告理由は極めて限定的であることを示す。答案上では、上告の適法性を論じる際や、法令違反のみを理由とする上告が排斥される根拠として言及する。ただし、本決定自体は極めて簡潔な形式的判断であり、具体的な実体判断の先例としての価値は低い。
事件番号: 昭和26(あ)1771 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は原判決に対して上告を申し立て、上告趣意書を提出した。しかし、その主張内容は刑事訴訟法405条に規定された具体的…