判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべきものとは認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および、当該理由が認められない場合に刑事訴訟法411条に基づく職権破棄を行うべき事由が存在するか。
規範
上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例相反)に当たらない場合、裁判所は、同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由(不当な刑の量定、事実誤認、法令違反等)が認められない限り、上告を棄却する。
重要事実
被告人が控訴審判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容については、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断された。また、最高裁判所が記録を精査した結果、職権で原判決を破棄すべき事由も発見されなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、同法405条の上告理由(憲法違反や最高裁判所判例との相反等)に該当しない。また、記録全体を精査しても、同法411条各号に規定される職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しく不当な刑の量定、再審事由の存在等)は認められないと解される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な処理プロセスを示すものである。実務上、上告趣意書が法定の理由を欠く場合でも、裁判所は職権破棄事由の有無を検討するが、それが認められない場合には本件のような簡潔な理由により上告棄却の決定がなされる。
事件番号: 昭和26(あ)1286 / 裁判年月日: 昭和26年11月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側は原判決に対して上告を申し立て、上告趣意書を提出した。しかし、提出された上告趣意の内容および記録の精査の結果、適法な上告理由や職…
事件番号: 昭和26(あ)1587 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、弁護人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべきものとは認められない場合に、上告を棄却する決定を下す。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容が刑事訴訟法405条に規定される適法…
事件番号: 昭和25(あ)932 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由に当たらない主張や、同法411条を適用して判決を破棄すべき事由が認められない場合、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決の変更を求めて上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が刑訴法405条の規定に合致するか、および記録を精査…