判旨
最高裁判所は、弁護人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべきものとは認められない場合に、上告を棄却する決定を下す。
問題の所在(論点)
弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事情が存するか。
規範
上告裁判所は、上告の申し立てが上告の理由に当たらないと判断し、かつ原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(刑事訴訟法411条各号)が存在しない場合には、同法414条、386条1項3号に基づき、決定で上告を棄却する。
重要事実
被告人の弁護人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容が刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)を構成しているか、および職権で判決を破棄すべき重大な事由があるかが問題となった事案である。
あてはめ
裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は刑訴法405条所定の上告理由を実質的に備えていないと評価される。また、原判決の事実認定、法令の適用、量刑等において、同法411条を適用して破棄を相当とするような、正義に反する重大な誤りは見当たらないと判断された。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定は、適法な上告理由がない場合の定型的な棄却決定の形式を示すものである。答案上は、上告審の構造(405条の制限的列挙と411条の職権救済)を説明する際の参照点となるが、具体的な法的判断が含まれていないため、手続的帰結の確認として用いるに留まる。
事件番号: 昭和25(あ)932 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由に当たらない主張や、同法411条を適用して判決を破棄すべき事由が認められない場合、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決の変更を求めて上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が刑訴法405条の規定に合致するか、および記録を精査…
事件番号: 昭和25(あ)2411 / 裁判年月日: 昭和26年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして棄却した事例である。 第1 事案の概要:本件において、被告人側の弁護人は、下級審の判断に対し不服を申し立て上告を提起した。しかし、提示された上告趣意の内容、および訴訟記録の全容を精査した結果、上告を正当化する法的根拠…