判旨
刑事訴訟法405条に規定される上告理由に当たらない主張や、同法411条を適用して判決を破棄すべき事由が認められない場合、上告は棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告申立てが刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない場合、または同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当、事実誤認等)が見当たらない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が原判決の変更を求めて上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が刑訴法405条の規定に合致するか、および記録を精査した結果として同法411条による救済が必要な状況かが審理の対象となった。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、刑訴法405条の上告理由に当たらないことが確認された。さらに、裁判所が訴訟記録を精査したが、刑訴法411条各号に掲げられる事由、すなわち判決に影響を及ぼすべき法令違反や重大な事実誤認等の職権破棄事由も認められなかった。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における形式的な棄却決定の典型例である。答案上は、上告理由が限定的であることや、最高裁判所が職権による救済(411条)を検討した上で、それらの事由がない場合にいかなる処理がなされるかを示す手続的根拠として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2411 / 裁判年月日: 昭和26年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして棄却した事例である。 第1 事案の概要:本件において、被告人側の弁護人は、下級審の判断に対し不服を申し立て上告を提起した。しかし、提示された上告趣意の内容、および訴訟記録の全容を精査した結果、上告を正当化する法的根拠…
事件番号: 昭和26(あ)1587 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、弁護人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべきものとは認められない場合に、上告を棄却する決定を下す。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容が刑事訴訟法405条に規定される適法…