判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして棄却した事例である。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由(憲法違反または判例違反)に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反)が認められない場合には、上告を棄却しなければならない。また、同法411条の職権破棄事由(著しい不当等)が認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
本件において、被告人側の弁護人は、下級審の判断に対し不服を申し立て上告を提起した。しかし、提示された上告趣意の内容、および訴訟記録の全容を精査した結果、上告を正当化する法的根拠の有無が検討の対象となった。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例違反を具体的に示すものではなく、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断された。また、最高裁判所が記録を精査した結果、原判決に同法411条を適用して破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような重大な事由も見出されなかった。
結論
上告趣意は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらず、同法411条を適用すべき事情もないため、同法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告理由が単なる事実誤認や法令違反にすぎない場合、405条の要件を満たさないとして棄却される典型的な処理手順を示すものである。試験上は、上告審の構造(事後審・法的審査)を理解するための基礎的素材となる。
事件番号: 昭和25(あ)932 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由に当たらない主張や、同法411条を適用して判決を破棄すべき事由が認められない場合、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決の変更を求めて上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が刑訴法405条の規定に合致するか、および記録を精査…
事件番号: 昭和26(あ)1587 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、弁護人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべきものとは認められない場合に、上告を棄却する決定を下す。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容が刑事訴訟法405条に規定される適法…
事件番号: 昭和25(あ)1854 / 裁判年月日: 昭和25年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。 第3 規範:刑事訴訟法405条各号に…
事件番号: 昭和25(あ)665 / 裁判年月日: 昭和26年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として憲法違反を主張していても、その実質が単なる刑事訴訟法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り)の主張にすぎない場合は、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案であるが、その主張の具体的な内容については判決文からは不明である。最…