判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)が認められない場合、原則として上告は棄却される。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認など、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合には、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人側は原判決に対して上告を申し立て、上告趣意書を提出した。しかし、提出された上告趣意の内容および記録の精査の結果、適法な上告理由や職権破棄事由の有無が検討の対象となった。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反や重大な事実誤認など、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事情は見出せない。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条の上告理由がなく、また同法411条を適用すべき事由も認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における形式的な棄却決定の事例であり、上告理由の限定性と職権破棄事由の厳格な運用のあり方を示すものである。実務上は、単なる事実誤認や法令違反の主張だけでは上告理由として不適法とされるリスクがあることを示唆している。
事件番号: 昭和26(あ)1628 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべきものとは認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が控訴審判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容については、刑事訴訟法405条の上告理由…
事件番号: 昭和26(あ)1587 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、弁護人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべきものとは認められない場合に、上告を棄却する決定を下す。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容が刑事訴訟法405条に規定される適法…