所論引用判例は所論事項につき法律判断を示しておらず不適切であるとされた事例
判旨
被告人の上告趣意について、所論引用の判例は法律判断を示しておらず不適切であり、その余の主張も単なる法令違反や事実誤認にすぎないため、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する判例違反および憲法違反の主張が、刑訴法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。
規範
最高裁判所への上告が認められるためには、刑訴法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと)が必要である。判例違反を主張する場合には、引用された判例が当該法律問題について具体的な判断を示していることを要し、単なる事実誤認や法令違反の主張は適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人側は、原判決に判例違反、事実誤認、単なる法令違反、および憲法31条違反があるとして上告を申し立てた。しかし、上告趣意で引用された判例は、所論の点に関して何ら法律判断を示したものではなかった。また、憲法違反をいう点についても、その実質は単なる法令違反の主張にとどまるものであった。
あてはめ
まず、判例違反の主張については、引用された判例が争点に関する法律判断を示していない以上、判例違反の前提を欠き不適切である。次に、憲法31条違反を主張する点についても、その実質的な内容は単なる法令違反を指摘するものにすぎず、憲法問題としての実体を有しない。したがって、これらの主張はいずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても、職権で判決を取り消すべき刑訴法411条の事由も認められない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の形式的要件を厳格に解する実務運用を確認するものである。答案上は、形式的に憲法違反や判例違反の名称を付していても、実質が事実誤認や単なる法令違反であれば不適法な上告となることを説明する際に用いる。
事件番号: 昭和28(あ)2462 / 裁判年月日: 昭和28年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が主張する違憲や判例違反の事由が、記録上の事実に基づかない場合や具体性を欠く場合には、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反および判例違反等を理由として上告を申し立てた事案。被告人は複数の論点において憲法違反を主張したが、その前提となる事実は記録上確認できなかった…