判例違反の主張が引用判例適切でなく欠前提とされた事例
判旨
被告人らが主張した判例違反、事実誤認、単なる法令違反等の上告理由は、いずれも刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。特に判例違反については、引用された判例が本件と事案を異にするため、前提を欠くと判断された。
問題の所在(論点)
被告人らが主張する各事由(判例違反、事実誤認、単なる法令違反等)が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。特に判例違反を主張する場合、引用される判例は本件と事案の性質を同じくするものでなければならない。
重要事実
被告人Aら8名、および被告人Iが、それぞれ弁護人を通じて上告を申し立てた事案である。弁護人らは、判例違反、憲法31条違反、事実誤認、および単なる法令違反を上告の理由として主張した。
あてはめ
判例違反の主張については、所論が引用する判例は本件と事案を異にしており適切ではないため、判例違反の前提を欠く。また、被告人Iによる憲法31条違反の主張も、その実質は単なる法令違反や事実誤認の主張にすぎないと判断される。その他の主張もすべて事実誤認や単なる法令違反に留まるものである。
結論
本件各上告は、刑事訴訟法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審において「判例違反」を主張する際には、事案の類似性を厳格に検討する必要があることを示唆している。また、憲法違反を名目とした主張であっても、実質が事実誤認や法令違反であれば適法な上告理由にならないという実務上の運用を再確認するものである。
事件番号: 昭和47(あ)2553 / 裁判年月日: 昭和48年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された判例違反が事案を異にするものであり、かつ原審で判断を経ていない違憲主張は、刑訴法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人が、原判決には判例違反、事実誤認、法令違反があるとして上告を申し立てた事案。また、上告審において新たに原審で判断されていない事項に関する…