一、判例不適切とされた事例 二、主張判断を経ていないとされた事例
憲法14条
判旨
上告理由として主張された判例違反が事案を異にするものであり、かつ原審で判断を経ていない違憲主張は、刑訴法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
刑訴法405条の上告理由の存否。特に、事案を異にする判例の引用による判例違反の主張や、原審で判断されていない憲法違反の主張が上告理由として認められるか。
規範
刑訴法405条各号所定の上告理由に該当するためには、引用する判例が本件と事案を同一にするものでなければならず、また、違憲の主張については原則として原審において主張および判断を経ていることを要する。
重要事実
上告人が、原判決には判例違反、事実誤認、法令違反があるとして上告を申し立てた事案。また、上告審において新たに原審で判断されていない事項に関する憲法違反の主張を行った。
あてはめ
上告人が引用した判例は本件と事案を異にしており適切ではないため、判例違反の主張は同条の理由にあたらない。また、事実誤認および単なる法令違反の主張も同条の上告理由ではない。さらに、憲法違反の主張については、原審において主張および判断を経ていない事項に関するものであるため、適法な上告理由とは認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の厳格な制限を示す。実務上、判例違反を主張する際は射程の同一性を精査すべきであり、違憲主張については原審での主張の有無が門前払いの基準となることを確認するものである。
事件番号: 昭和44(あ)2622 / 裁判年月日: 昭和45年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に基づかない憲法違反の主張、量刑不当、および事実誤認の主張は、いずれも適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が原審(控訴審)において主張していなかった憲法違反の点、刑の重さに対する不服(量刑不当)、および事実認定の誤り(事実誤認)を理由として、最高裁判…