判旨
本件は、上告趣意が形式的に判例違反を主張するものであっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎず、かつ原審が認定していない事実を前提とする場合には、上告の適法な理由には当たらないと判示したものである。
問題の所在(論点)
形式的に判例違反を主張していても、その実質が職権破棄事由の主張であり、かつ原判決が認定していない事実を前提としている場合に、刑訴法405条の上告理由として適法といえるか。
規範
刑訴法405条所定の上告理由(判例違反等)を主張する場合であっても、その実質が同法411条(職権による判決の破棄)に該当する事由の主張に帰し、かつ原審が認定していない事実を前提とする主張は、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人側は、原審の判断に判例違反があると主張して上告を申し立てた。しかし、その主張の内容は実質的には刑訴法411条に該当する事由を訴えるものであった。また、被告人側は「全部が実費である」という前提で議論を展開していたが、原審はこれを実費とは認定していなかった。判決文からは事案の具体的な背景(罪名や行為の詳細)は不明である。
あてはめ
本件の上告趣意は、形式上は判例違反を掲げている。しかし、その実質は刑訴法411条の事由を主張するものにすぎず、同法405条が規定する固有の上告理由には当たらない。また、論旨の前提となっている「全部が実費である」という事実は、原審によって認定されていない。したがって、原審の認定と異なる事実を前提とする主張は、適法な上告理由としての適格を欠くといえる。
結論
本件各上告を棄却する。適法な上告理由がないため、刑訴法408条により判決をもって上告を棄却すべきである。
実務上の射程
司法試験の実務においては、上告理由の適格性、特に「判例違反」の主張が実質的に事実誤認や職権破棄事由の主張にすり替わっている場合の排斥ロジックとして参照し得る。原審の認定事実を争うことが事実上の目的となっている上告の制限を裏付ける趣旨で用いられる。
事件番号: 昭和29(あ)341 / 裁判年月日: 昭和29年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣旨であっても、その実質が事実誤認の主張に帰する場合には、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てたが、その主張の内容を精査したところ、実質的には下級審の事実認定の不当を訴える事実誤認の主張にとどまるものであった事案。 第2…