判旨
憲法違反を主張する上告趣旨であっても、その実質が事実誤認の主張に帰する場合には、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張する上告趣旨が、その実質において事実誤認を主張するものである場合、刑事訴訟法所定の適法な上告理由として認められるか。
規範
上告趣旨として憲法違反が主張されていても、その実質が単なる事実誤認の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法上の適法な上告理由とは認められない。また、職権による判決破棄(同法411条)を要する事由がない限り、上告は棄却されるべきである。
重要事実
被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てたが、その主張の内容を精査したところ、実質的には下級審の事実認定の不当を訴える事実誤認の主張にとどまるものであった事案。
あてはめ
弁護人の主張は形式上は憲法違反を掲げている。しかし、その主張の実質は事実誤認の事由があることを主張するに帰する。したがって、上告適法の理由にはならない。また、訴訟記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき刑事訴訟法411条各号の事由(著しい正義に反する事実誤認等)も認められない。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄の必要性もないため、刑事訴訟法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験等の答案上では、上告理由の適格性(刑訴法405条)を判断する際、主張の形式にとらわれずその実質を検討すべきとする基準として参照できる。特に、単なる事実誤認を憲法違反と強弁する主張を排斥する際の手法を示すものである。
事件番号: 昭和26(あ)818 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人本人の上告趣意が単なる事実誤認の主張にすぎない場合、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件の第一審判決または控訴審判決に対し、上告を申し立てた。被告人本人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、原判決の認定した事実関係を争う「事実誤認」の主張に終…