判旨
被告人が主張する違憲や判例違反の事由が、記録上の事実に基づかない場合や具体性を欠く場合には、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する憲法違反の前提事実が記録上認められない場合、および判例違反の対象が具体的に示されていない場合において、それらが適法な上告理由(刑事訴訟法405条各号)として認められるか。
規範
上告理由として憲法違反を主張する場合、その前提となる事実が記録上認められる必要がある。また、判例違反を主張する場合には、違反の対象となる判例を具体的に特定しなければならず、これらを欠く主張は刑事訴訟法上の適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が憲法違反および判例違反等を理由として上告を申し立てた事案。被告人は複数の論点において憲法違反を主張したが、その前提となる事実は記録上確認できなかった。また、判例違反の主張についても、具体的にどの判例に違反するのかが明示されていなかった。
あてはめ
本件において、被告人の憲法違反の主張は記録上認められない事実を前提としており、論理の前提を欠いている。また、判例違反の主張については、具体的な判例の提示がないため、審査の対象を特定できず適法な不服申立てとはいえない。その他の主張も、単なる捜査機関への非難や控訴審の有罪判決に対する不満を憲法違反に名を借りて述べるものに過ぎず、実質的な上告理由を構成しない。
結論
本件上告には適法な上告理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき判決をもって上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告趣意書における憲法違反や判例違反の主張が抽象的・主観的な不満に留まる場合の門前払いの論理として機能する。司法試験の刑事訴訟法においては、上告審の構造や上告理由の厳格性を理解する際の基礎的な確認事例となる。
事件番号: 昭和28(あ)5117 / 裁判年月日: 昭和29年3月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として判例違反を主張する場合には、具体的に判例を示す必要があり、また引用された判例が本件に適切でない場合には、判例違反の主張はその前提を欠く不適法なものとなる。 第1 事案の概要:被告人複数名に対し下された有罪判決について、弁護人が上告を申し立てた事案である。弁護人は、憲法14条・37条違…