判旨
上告理由として判例違反を主張する場合には、具体的に判例を示す必要があり、また引用された判例が本件に適切でない場合には、判例違反の主張はその前提を欠く不適法なものとなる。
問題の所在(論点)
刑訴法405条所定の上告理由(特に判例違反)の主張として、具体的な判例の提示や当該判例の適切性が欠けている場合に、適法な上告理由として認められるか。
規範
刑訴法405条2号および3号に基づく上告理由の主張において、判例違反をいう場合は、具体的に判例を示さなければならない。また、主張の前提となる判例の適切な引用がない場合や、単なる量刑不当・事実誤認の主張にすぎない場合は、上告理由に当たらない。
重要事実
被告人複数名に対し下された有罪判決について、弁護人が上告を申し立てた事案である。弁護人は、憲法14条・37条違反、判例違反、量刑不当、訴訟法違反および事実誤認を上告理由として主張したが、判例違反の主張において具体的な判例の提示が欠けていた。また、一部の被告人の弁護人が引用した判例は、本件の内容に照らして適切ではなかった。
あてはめ
弁護人奥田の主張については、判例違反をいう点があるものの判例を具体的に示していないため、不適法な主張といえる。憲法違反の主張も前提を欠き、実質は単なる量刑不当に帰する。弁護人橋本の主張についても、引用された判例がすべて本件に適切ではなく、前提を欠く。その他の主張も単なる法令違反や事実誤認の主張であり、刑訴法405条の上告理由を構成しない。
結論
本件各上告は、刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験の実務上は、上告理由の形式的適格性を問う問題や、判例の射程が及ばない場合に「前提を欠く」として主張を排斥する際の論理構成として参照し得る。特に、具体的事実関係を欠いた抽象的な判例違反の主張や不適切な判例引用の限界を示す事例である。
事件番号: 昭和30(あ)1181 / 裁判年月日: 昭和30年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が判例違反を主張するものであっても、原審で主張・判断されなかった事項に関する場合や適切でない判例を援用する場合には、適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人両名が上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意第1点および第2点は、判例違反を理由とするものであったが、その内容は…