具体性を欠く違憲主張
判旨
上告趣意における憲法違反の主張は、原判決の具体的な違憲箇所および理由を特定しない限り、適法な上告理由とは認められない。
問題の所在(論点)
上告理由として憲法違反を主張する際、どの程度の具体性が求められるか(上告理由の適格性)。
規範
刑事訴訟法405条に基づく上告において、憲法違反を主張する場合には、原判決のどの部分が、どのような理由で、憲法のどの条項に違反するのかを具体的に示さなければならない。具体的欠如がある主張は、適法な上告理由にあたらない。
重要事実
被告人側(弁護人)が、原判決に対して憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その趣旨において、原判決の具体的な判断内容と憲法条項との抵触関係が明確に示されていなかった。
あてはめ
本件の上告趣意書では、原判決のどの部分が如何なる理由で憲法のどの条項に違反するかという具体的な主張が欠けていた。そのため、単なる法令違反や事実誤認の主張に準ずるものと評価され、刑訴法405条の定める適法な上告理由の形式を備えていないと判断された。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くものとして棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案作成においては、上告の適法性を論じる際の作法として参照される。特に、形式的な不備(具体的理由の欠如)が上告棄却事由(刑訴法386条1項3号、414条)となることを示す最小限の準則として位置づけられる。
事件番号: 昭和48(あ)1987 / 裁判年月日: 昭和48年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意について、所論引用の判例は法律判断を示しておらず不適切であり、その余の主張も単なる法令違反や事実誤認にすぎないため、刑訴法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に判例違反、事実誤認、単なる法令違反、および憲法31条違反があるとして上告を申し立てた。し…
事件番号: 昭和26(あ)2670 / 裁判年月日: 昭和26年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の弁護人が憲法違反を主張して上告した場合であっても、具体的条項の明示がなく、実質的に刑訴法405条の上告理由に当たらないときは、適法な上告理由とは認められない。 第1 事案の概要:被告人両名の弁護人が上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意において憲法違反を主張したが、その具体的な条項を明示し…