判旨
被告人の弁護人が憲法違反を主張して上告した場合であっても、具体的条項の明示がなく、実質的に刑訴法405条の上告理由に当たらないときは、適法な上告理由とは認められない。
問題の所在(論点)
上告趣意において憲法違反を主張する際、具体的条項を明示せず、実質的にも刑訴法405条の上告理由に当たらない主張が、適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条に基づく上告において、憲法違反を主張する場合には、違反とされる具体的条項を明示し、かつその実質が同条各号に規定された上告理由に該当する必要がある。これらを欠く主張は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人両名の弁護人が上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意において憲法違反を主張したが、その具体的な条項を明示していなかった。また、記録を精査しても、職権で判決を取り消すべき事由(刑訴法411条)は認められなかった。
あてはめ
本件弁護人の上告趣意は、憲法違反を主張するものでありながら、違反する憲法の具体的条項を一切明示していない。また、その主張の実質を検討しても、刑訴法405条が規定する上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれにも該当しない。したがって、形式・実質ともに適法な上告理由を備えていないといえる。
結論
本件各上告は、適法な上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、憲法違反を理由とする場合には具体的条項の指摘が不可欠であることを示す。実務上は、形式的不備のみならず実質的な理由の有無も併せて判断されるが、答案上は上告理由の厳格な制限(刑訴法405条)を説明する際の補足的材料として機能する。
事件番号: 昭和26(あ)1349 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として憲法違反を主張する場合、原審において主張せず、かつ原判決が判断を下していない事項は、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てたが、当該憲法違反の事由については、原審(控訴審)の手続において主張されておらず、したがって原判決(控訴審判決…
事件番号: 昭和25(あ)665 / 裁判年月日: 昭和26年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として憲法違反を主張していても、その実質が単なる刑事訴訟法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り)の主張にすぎない場合は、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案であるが、その主張の具体的な内容については判決文からは不明である。最…
事件番号: 昭和26(あ)1587 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、弁護人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべきものとは認められない場合に、上告を棄却する決定を下す。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容が刑事訴訟法405条に規定される適法…
事件番号: 昭和25(あ)2411 / 裁判年月日: 昭和26年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして棄却した事例である。 第1 事案の概要:本件において、被告人側の弁護人は、下級審の判断に対し不服を申し立て上告を提起した。しかし、提示された上告趣意の内容、および訴訟記録の全容を精査した結果、上告を正当化する法的根拠…