判旨
上告理由として憲法違反を主張する場合、原審において主張せず、かつ原判決が判断を下していない事項は、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
原審において主張せず、原判決が判断を下していない憲法違反の主張が、刑訴法405条の上告理由として適法か。
規範
上告審において憲法違反を主張するためには、原則として原審(控訴審)において当該主張がなされ、かつ、これに対して原判決が判断を下していることを要する。これらを経ない主張は、刑訴法405条所定の上告理由に該当せず、不適法となる。
重要事実
被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てたが、当該憲法違反の事由については、原審(控訴審)の手続において主張されておらず、したがって原判決(控訴審判決)においても判断が示されていなかった。
あてはめ
本件における弁護人の上告趣意のうち、憲法違反を主張する点は、原審において何ら主張されておらず、原判決もそれについて判断を加えていない。したがって、刑訴法405条の定める適法な上告理由の形式を備えているとはいえない。また、記録を精査しても刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な理由も見当たらない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
上告審の事後審的性格を強調する判例であり、実務上、上告趣意書において憲法違反を主張する際には、原審での主張の有無を確認する必要がある。ただし、原審で主張がなくとも、判決後に法律が違憲と判断された場合や職権破棄(411条)の対象となる場合は例外となり得る。
事件番号: 昭和26(あ)2670 / 裁判年月日: 昭和26年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の弁護人が憲法違反を主張して上告した場合であっても、具体的条項の明示がなく、実質的に刑訴法405条の上告理由に当たらないときは、適法な上告理由とは認められない。 第1 事案の概要:被告人両名の弁護人が上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意において憲法違反を主張したが、その具体的な条項を明示し…
事件番号: 昭和26(あ)1587 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、弁護人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべきものとは認められない場合に、上告を棄却する決定を下す。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容が刑事訴訟法405条に規定される適法…
事件番号: 昭和25(あ)932 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由に当たらない主張や、同法411条を適用して判決を破棄すべき事由が認められない場合、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決の変更を求めて上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が刑訴法405条の規定に合致するか、および記録を精査…
事件番号: 昭和25(あ)1747 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決に基づかない事実認定や証拠調べを経ていない証拠の採用は訴訟法違反を構成し得るが、原判決がそのような判断を示していない以上、判例違反等の適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が一審判決に対し控訴したが棄却されたため、上告した事案。上告人は、原判決の事実認定に際し、総合証拠の中に…
事件番号: 昭和25(あ)665 / 裁判年月日: 昭和26年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として憲法違反を主張していても、その実質が単なる刑事訴訟法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り)の主張にすぎない場合は、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案であるが、その主張の具体的な内容については判決文からは不明である。最…