判旨
判決に基づかない事実認定や証拠調べを経ていない証拠の採用は訴訟法違反を構成し得るが、原判決がそのような判断を示していない以上、判例違反等の適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条所定の上告理由の存否。特に、証拠調べを経ていない証拠の採用や事実認定の不当を理由とする主張が、判例違反としての上告理由を構成するか。
規範
刑事訴訟法405条各号所定の上告理由に該当するためには、原判決が判例と相反する法律上の判断を示していること、または憲法違反・憲法解釈の誤りがあることが必要である。単なる事実誤認、理由不備、または証拠調べの手続きに関する訴訟法違反の主張は、同条の上告理由には当たらない。
重要事実
被告人が一審判決に対し控訴したが棄却されたため、上告した事案。上告人は、原判決の事実認定に際し、総合証拠の中に虚無の証拠が含まれている点や、証拠調べを経ていない違法な証拠に基づいている点などを主張し、判例違反を理由に上告を申し立てた。
あてはめ
上告人は原判決が判例に違反すると主張するが、その前提となる事実認定が原判決の判示と合致していない。また、原判決は「虚無の証拠や証拠調べのない証拠を採用してもよい」という法律的判断を一切示していない。したがって、上告人の主張は、実質的には原判決の事実誤認や理由不備、あるいは証拠調べ手続きの違法(訴訟法違反)を指摘するものに過ぎない。これらは刑訴法405条各号に掲げられた適法な上告理由のいずれにも該当しないと解される。
結論
本件上告は刑訴法405条所定の事由に該当しないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(あ)2411 / 裁判年月日: 昭和26年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして棄却した事例である。 第1 事案の概要:本件において、被告人側の弁護人は、下級審の判断に対し不服を申し立て上告を提起した。しかし、提示された上告趣意の内容、および訴訟記録の全容を精査した結果、上告を正当化する法的根拠…
司法試験においては、上告審の構造(事後審・法律審)を理解する上で重要である。405条各号の限定列挙性を踏まえ、単なる訴訟手続の違法や事実誤認の主張が直ちに上告理由にならないことを示す際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)1854 / 裁判年月日: 昭和25年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。 第3 規範:刑事訴訟法405条各号に…
事件番号: 昭和26(あ)1349 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として憲法違反を主張する場合、原審において主張せず、かつ原判決が判断を下していない事項は、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てたが、当該憲法違反の事由については、原審(控訴審)の手続において主張されておらず、したがって原判決(控訴審判決…
事件番号: 昭和26(あ)2670 / 裁判年月日: 昭和26年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の弁護人が憲法違反を主張して上告した場合であっても、具体的条項の明示がなく、実質的に刑訴法405条の上告理由に当たらないときは、適法な上告理由とは認められない。 第1 事案の概要:被告人両名の弁護人が上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意において憲法違反を主張したが、その具体的な条項を明示し…