判旨
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。本判決は、刑罰法令の憲法違反等の主張がない事案において、形式的な上告棄却の決定を示したものである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する事由が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当する事由がなく、かつ、同法411条各号に掲げる著しい不当(法令違反、刑の量定の著しい不当、事実誤認等)が認められない場合には、上告は理由がないものとして棄却される。
重要事実
上告人(被告人)側の弁護人が上告趣意書を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は存在しないと判断した。事案の具体的な犯罪事実の詳細は、判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由が含まれていない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき、著しい法令違反や事実誤認、刑の執行猶予の不当等の事情は認められないと判断される。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらず、また職権破棄すべき事由も認められないため、同法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告審の構造(事後審・法律審)を確認する際の基本的事例。実務上、特段の憲法・判例違反がない場合に、411条の職権破棄事由の有無を検討した上でなされる定型的な棄却決定の形式を示すものとして位置づけられる。
事件番号: 昭和25(あ)885 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない主張に基づき、かつ原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(同411条)も存在しない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決を不服として上告を申し立てた。弁護人は、上告趣意書において上告の理由を主張したが、その具…
事件番号: 昭和25(あ)2493 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意が実質的に刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにすぎず、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人両名は、憲法違反を主張して上告を提起したが、その具体的な内容は、実質的には原判決に重大な事実誤認や法令違反があるといった刑訴法41…
事件番号: 昭和25(あ)158 / 裁判年月日: 昭和25年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない主張を棄却し、かつ、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められないことを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受け上告したが、弁護人の上告趣意の内容が事実誤認および訴訟法違反を前提とする擬律錯誤(法の適用ミス)の主張であ…