判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない不服申立て、および同法411条の職権破棄事由が認められない事案において、上告を棄却した事例である。
問題の所在(論点)
被告人側から提出された上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所が上告を棄却する場合の判断枠組みとして、(1)刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)の存否、および(2)同法411条各号に掲げる職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい不当な刑の量定、事実誤認等)の存否を検討する。
重要事実
弁護人が上告趣意を提出して上告を申し立てたが、その具体的な内容は判決文からは不明である。最高裁判所は、記録を精査して上告理由の有無を判断した。
あてはめ
弁護人の提出した上告趣意は、形式的または内容的に刑事訴訟法405条の定める適法な上告理由を構成していない。また、裁判所が訴訟記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような、同法411条適用の基礎となる重大な瑕疵も発見されなかった。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により、これを棄却する。
実務上の射程
実務上、上告理由が405条各号に該当しない場合であっても、411条の職権破棄事由の有無が検討対象となることを示す典型的な棄却決定である。答案上は、上告の適法性や上告審の審査範囲を論ずる際の、手続的な帰結を示す例として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2762 / 裁判年月日: 昭和26年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。本判決は、刑罰法令の憲法違反等の主張がない事案において、形式的な上告棄却の決定を示したものである。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側の弁護人が上告趣意書を提出したが、…
事件番号: 昭和26(れ)650 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決(控訴審判決)に対して上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、最高裁判所が記録を精査したところ、その内容は刑事訴…
事件番号: 昭和29(あ)2102 / 裁判年月日: 昭和29年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない不適法な上告を棄却し、原判決を維持したものである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定された上告理由(憲法違反または判例相反)を具備しているかどうかが争点となった事案である。 第2 …