判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない不適法な上告を棄却し、原判決を維持したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所に対する上告は、刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁判例との相反)に該当する事由がある場合に限られ、これに該当しない場合は同法414条・386条1項3号により棄却される。また、職権による判決取消(同法411条)は、著しく正義に反すると認められる特段の事由がある場合に限られる。
重要事実
被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定された上告理由(憲法違反または判例相反)を具備しているかどうかが争点となった事案である。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人が主張する上告趣意を検討した結果、それが刑事訴訟法405条の規定する上告理由のいずれにも当たらないと判断した。さらに、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して職権で判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事情は見当たらないと認定した。
結論
本件上告は上告理由を欠く不適法なものであるため、棄却する。
実務上の射程
実務上、上告審の門前払いの論理を示すものであり、上告理由が法405条に限定されること、および法411条の職権破棄事由のハードルの高さを示す例として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2061 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由に当たらない主張や、同法411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の訴訟手続違反、および量刑の不当または量刑に関する事実の誤認を理由として上告を申し立てた。これに対し、最高裁判所が記録を精査し、上…
事件番号: 昭和26(れ)650 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決(控訴審判決)に対して上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、最高裁判所が記録を精査したところ、その内容は刑事訴…
事件番号: 昭和26(れ)1288 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が単なる量刑不当の主張に帰する場合には、刑事訴訟法405条の上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人側が量刑の不当性を理由に憲法違反を主張して上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の詳細は不明である。 第2…