判旨
憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が単なる量刑不当の主張に帰する場合には、刑事訴訟法405条の上告理由には該当しない。
問題の所在(論点)
憲法違反を名目として量刑不当を訴える上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
上告理由を制限する刑事訴訟法405条の解釈において、形式的に憲法違反を主張していても、実質的に単なる量刑不当を主張するに過ぎないものは、適法な上告理由として認められない。また、職権による判決取消を規定する同法411条の適用は、記録を精査しても刑の量定が著しく不当であると認められない限り行われない。
重要事実
被告人側が量刑の不当性を理由に憲法違反を主張して上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の詳細は不明である。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反の趣旨を検討したところ、その実質は単なる量刑の不当を訴えるものにすぎない。したがって、適法な上告理由(刑訴法405条)を欠くといえる。また、記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき(同法411条)ほどの重大な事由は認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の事由に該当せず、また同法411条を適用すべき事情もないため、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の厳格な制限を示す。憲法違反という語を用いても、実質が量刑不当(405条に掲げられていない事由)であれば門前払いされるという実務上の運用を裏付けるものである。
事件番号: 昭和25(あ)2493 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意が実質的に刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにすぎず、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人両名は、憲法違反を主張して上告を提起したが、その具体的な内容は、実質的には原判決に重大な事実誤認や法令違反があるといった刑訴法41…
事件番号: 昭和29(あ)2102 / 裁判年月日: 昭和29年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない不適法な上告を棄却し、原判決を維持したものである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定された上告理由(憲法違反または判例相反)を具備しているかどうかが争点となった事案である。 第2 …
事件番号: 昭和26(あ)3297 / 裁判年月日: 昭和28年4月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、事実誤認の主張や逮捕時の警察官の行動に対する非難は、憲法違反をいうものであっても適法な上告理由には当たらないとしている。 第1 事案の概要:被告人が逮捕された際、警察官が何らかの行動をとったが、弁護人はその逮捕当時の警察官の行動を非難し、併せて憲法違反や事実誤認を主張して上告を申し立てた…