判旨
本判決は、被告人の上告趣意が実質的に刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにすぎず、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する憲法違反の主張が、実務上、刑訴法405条の適法な上告理由を構成するか、それとも同法411条の職権破棄事由の主張にとどまるものとして排斥されるべきかが問題となる。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。もっとも、最高裁判所は、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認がある場合等に職権で原判決を破棄し得るが、これは裁判所の裁量的権能であり、当事者にその発動を請求する権利を認めたものではない。
重要事実
被告人両名は、憲法違反を主張して上告を提起したが、その具体的な内容は、実質的には原判決に重大な事実誤認や法令違反があるといった刑訴法411条所定の事由を主張するものであった。
あてはめ
本件における被告人らの主張は、形式的には憲法違反を掲げているものの、その実質を検討すると刑訴法411条の職権破棄事由を主張するに帰する。記録を精査しても、同条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由は認められない。したがって、上告を維持するための適法な理由があるとはいえない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験においては、上告審の構造を理解するための基礎知識として機能する。被告人が憲法違反を形式的に主張しても、その実質が単なる事実誤認や法令違背の主張であれば、適法な上告理由(405条)とはならず、411条の職権発動を促す趣旨にすぎないと判断される実務上の運用の例証となる。
事件番号: 昭和26(れ)1288 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が単なる量刑不当の主張に帰する場合には、刑事訴訟法405条の上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人側が量刑の不当性を理由に憲法違反を主張して上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の詳細は不明である。 第2…
事件番号: 昭和46(あ)757 / 裁判年月日: 昭和50年2月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、憲法違反や判例違反を主張する上告について、実質が単なる法令違反や事実誤認の主張に過ぎない場合や、法律判断の当否が結論に影響しない場合には、適法な上告理由には当たらないと判断した。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し、憲法違反、判例違反、事実誤認、法令違反等を理由として上告を申し立てた…
事件番号: 昭和26(あ)3297 / 裁判年月日: 昭和28年4月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、事実誤認の主張や逮捕時の警察官の行動に対する非難は、憲法違反をいうものであっても適法な上告理由には当たらないとしている。 第1 事案の概要:被告人が逮捕された際、警察官が何らかの行動をとったが、弁護人はその逮捕当時の警察官の行動を非難し、併せて憲法違反や事実誤認を主張して上告を申し立てた…