判旨
本判決は、事実誤認の主張や逮捕時の警察官の行動に対する非難は、憲法違反をいうものであっても適法な上告理由には当たらないとしている。
問題の所在(論点)
事実誤認の主張や逮捕手続における警察官の行動に対する不満が、憲法違反として適法な上告理由(刑訴法405条1号)を構成するか。
規範
刑事訴訟法405条の定める上告理由、特に憲法違反(1号)の主張については、実質的に事実誤認の主張や単なる警察官の行動への非難に帰するものは適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が逮捕された際、警察官が何らかの行動をとったが、弁護人はその逮捕当時の警察官の行動を非難し、併せて憲法違反や事実誤認を主張して上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人の主張は憲法違反を掲げているものの、その実態は事実誤認の主張、あるいは逮捕時における警察官の具体的な行動に対する主観的な非難に留まっている。このような主張は、判決そのものの法的誤りを指摘するものではなく、適法な上告理由として体を成さないと評価される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらず、同414条、386条1項3号により棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由の適格性に関する形式的判断基準を示す。捜査段階の違法(不当な逮捕手続等)を上告理由とする場合でも、それが単なる事実非難や憲法違反のラベルを貼っただけの事実誤認主張である場合には門前払いされることを示唆している。答案上は、上告理由の有無を論じる際の消極的事例として参照し得る。
事件番号: 昭和25(あ)2493 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意が実質的に刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにすぎず、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人両名は、憲法違反を主張して上告を提起したが、その具体的な内容は、実質的には原判決に重大な事実誤認や法令違反があるといった刑訴法41…
事件番号: 昭和26(れ)1288 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が単なる量刑不当の主張に帰する場合には、刑事訴訟法405条の上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人側が量刑の不当性を理由に憲法違反を主張して上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の詳細は不明である。 第2…