いわゆる国労南延岡駅事件
判旨
本決定は、弁護人が主張した事実誤認および単なる法令違反が、刑訴法405条に規定される上告理由(憲法違反または判例違反)に該当しないことを示し、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
事実誤認や単なる法令違反の主張が、刑訴法405条の上告理由に該当するか。
規範
刑訴法405条各号所定の上告理由(憲法違反、判例違反)に該当しない事実誤認や単なる法令違反の主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人の弁護人が、事実誤認および単なる法令違反を理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。なお、具体的な事件の内容については判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の主張は、事案における事実の認定に誤りがあるとするもの(事実誤認)および、実体法や手続法の解釈適用に誤りがあるとするもの(単なる法令違反)に留まる。これらは、同法405条が限定的に列挙する上告理由(憲法違反または判例違反)のいずれにも該当しない。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(あ)158 / 裁判年月日: 昭和25年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない主張を棄却し、かつ、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められないことを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受け上告したが、弁護人の上告趣意の内容が事実誤認および訴訟法違反を前提とする擬律錯誤(法の適用ミス)の主張であ…
司法試験の答案作成においては、上告審の構造(事後審・法律審)を前提とし、特段の事情がない限り、事実誤認や単なる法令違反は上告理由にならないという手続上の大原則を確認する際に参照される。ただし、実務上は刑訴法411条の職権破棄事由の有無が実質的な争点となることが多い。
事件番号: 昭和46(あ)757 / 裁判年月日: 昭和50年2月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、憲法違反や判例違反を主張する上告について、実質が単なる法令違反や事実誤認の主張に過ぎない場合や、法律判断の当否が結論に影響しない場合には、適法な上告理由には当たらないと判断した。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し、憲法違反、判例違反、事実誤認、法令違反等を理由として上告を申し立てた…
事件番号: 昭和39(あ)1363 / 裁判年月日: 昭和41年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人による事実誤認、法令違反、量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないため、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、第一審または第二審の判決に対し、事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として最高裁判所へ上告した事案である。 第…