判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない主張を棄却し、かつ、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められないことを示したものである。
問題の所在(論点)
事実誤認や訴訟法違反を前提とする擬律錯誤の主張が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、職権による破棄を定めた刑事訴訟法411条を適用すべき事由があるか。
規範
被告人が主張する事実誤認や訴訟法違反を前提とする擬律錯誤の主張は、刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反等)に当たらない。また、職権による判決破棄が認められるためには、刑事訴訟法411条各号に該当する重大な事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の甚だしい不当等)が存在しなければならない。
重要事実
被告人が有罪判決を受け上告したが、弁護人の上告趣意の内容が事実誤認および訴訟法違反を前提とする擬律錯誤(法の適用ミス)の主張であった事案。最高裁判所が、適法な上告理由があるか、および職権で破棄すべき事由があるかを審査した。
あてはめ
弁護人の主張は、本質的に事実関係の評価の誤りや訴訟手続きの不備を指摘するものであり、刑事訴訟法405条が限定的に規定する適法な上告理由には該当しない。さらに、裁判所が記録を詳細に確認した結果、判決を維持することが著しく正義に反するような特段の事情(刑訴法411条各号)も認められないと判断された。
結論
本件上告は棄却される。被告人の主張は適法な上告理由にならず、職権破棄の必要性も認められない。
実務上の射程
司法試験の答案構成においては、上告審の構造(405条の限定的な理由と411条の職権救済)を説明する際の最小限の参照先となる。事実誤認や単なる法令違反は、直接の上告理由にはならないという原則を確認する趣旨で用いられる。
事件番号: 昭和25(あ)2762 / 裁判年月日: 昭和26年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。本判決は、刑罰法令の憲法違反等の主張がない事案において、形式的な上告棄却の決定を示したものである。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側の弁護人が上告趣意書を提出したが、…
事件番号: 昭和25(あ)2493 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意が実質的に刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにすぎず、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人両名は、憲法違反を主張して上告を提起したが、その具体的な内容は、実質的には原判決に重大な事実誤認や法令違反があるといった刑訴法41…