判旨
裁判所が被告人に対して人類的偏見をもって審判したという形跡が認められない場合には、憲法違反を主張して上告することはできない。
問題の所在(論点)
裁判所による偏見の存在が主張される場合、いかなる条件の下で憲法違反(刑訴法405条1号)を理由とする上告が認められるか。
規範
憲法違反を上告理由とするためには、その前提となる事実(裁判所が被告人に対し人類的偏見を持って審理した等)が記録上認められることを要する。具体的な偏見の形跡がない以上、違憲の主張は前提を欠き、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。
重要事実
被告人が、第一審および原審(控訴審)の裁判所が自分に対して「人類的偏見」をもって審判を行ったと主張し、これを憲法違反として最高裁判所に上告した事案。
あてはめ
本件記録を調査しても、原審および第一審裁判所が被告人に対して人類的偏見をもって審判したという客観的な形跡は認められない。したがって、違憲の主張はその前提を欠いているといえる。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告理由として裁判官の偏見や不公平な裁判を主張する場合、単なる主観的な不満ではなく、訴訟記録上、裁判の公正を害する具体的な形跡が認められなければならないことを示している。
事件番号: 昭和26(あ)3297 / 裁判年月日: 昭和28年4月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、事実誤認の主張や逮捕時の警察官の行動に対する非難は、憲法違反をいうものであっても適法な上告理由には当たらないとしている。 第1 事案の概要:被告人が逮捕された際、警察官が何らかの行動をとったが、弁護人はその逮捕当時の警察官の行動を非難し、併せて憲法違反や事実誤認を主張して上告を申し立てた…
事件番号: 昭和60(あ)1496 / 裁判年月日: 平成元年1月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件各上告を棄却する。 第1 事案の概要:弁護人が、原判決に対し違憲および判例違反を理由として上告を申し立てた事案であるが、その主張内容は実質的にみて、単なる法令違反や事実誤認の主張に留まるものであった。また、引用された判例も本件事案とは事案を異にするものであった。 第2 問題の所在(論点):刑訴…
事件番号: 昭和26(れ)1288 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が単なる量刑不当の主張に帰する場合には、刑事訴訟法405条の上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人側が量刑の不当性を理由に憲法違反を主張して上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の詳細は不明である。 第2…
事件番号: 昭和25(あ)2493 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意が実質的に刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにすぎず、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人両名は、憲法違反を主張して上告を提起したが、その具体的な内容は、実質的には原判決に重大な事実誤認や法令違反があるといった刑訴法41…