判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および、同法411条により職権で原判決を破棄すべき特段の事情(著しい正義に反する事由)が認められるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例相反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認、再審事由の存在、刑の廃止等があり、これを取り消さなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決(控訴審判決)に対して上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、最高裁判所が記録を精査したところ、その内容は刑事訴訟法405条が定める上告理由のいずれにも該当しないものであった。また、職権による破棄の要否についても検討が行われた。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例相反といった405条所定の事由は見当たらない。さらに、裁判所が訴訟記録を詳細に精査したが、原判決において法令違反や事実誤認等の重大な瑕疵があるとは認められず、411条を適用して職権で原判決を破棄・是正すべき必要性も認められない。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の具体的運用を示すものであり、上告理由が限定的であること、および411条の職権破棄は記録精査の結果、特段の事情がある場合に限られるという実務上の運用を確認する際に参照される。答案上は、上告の適法性を論じる際の形式的な結論部分の論理構成として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)885 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない主張に基づき、かつ原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(同411条)も存在しない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決を不服として上告を申し立てた。弁護人は、上告趣意書において上告の理由を主張したが、その具…
事件番号: 昭和26(れ)496 / 裁判年月日: 昭和26年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を認めるべき事情がない場合、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:上告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容、および事件の具体的…
事件番号: 昭和29(あ)2102 / 裁判年月日: 昭和29年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない不適法な上告を棄却し、原判決を維持したものである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定された上告理由(憲法違反または判例相反)を具備しているかどうかが争点となった事案である。 第2 …