判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を認めるべき事情がない場合、上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合に、裁判所が職権で原判決を破棄すべき事由(刑事訴訟法411条)の有無をいかに判断すべきか。
規範
上告趣意が刑事訴訟法405条各号所定の上告理由に該当せず、かつ、記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容、および事件の具体的経緯については判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条の定める適法な上告理由に当たらない。また、最高裁判所が訴訟記録を精査した結果、原判決に著しい正義に反するような重大な誤りがあるとは認められず、刑事訴訟法411条を適用して職権で破棄すべき必要性も認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
実務上、上告審において具体的・個別的な事実誤認や量刑不当を争う場合、それが411条の職権破棄事由に至るほどの重大なものであることを基礎付ける必要があることを示唆している。答案上は、上告理由の適格性を論じる際の補足的な根拠として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1583 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決(詳細は判決文からは不明)に対して上告を提起した事案である。被告人は上告趣意書を提出…
事件番号: 昭和26(れ)1249 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張にすぎない場合、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。また、職権による破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不当として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実や経緯の詳細は不明であ…
事件番号: 昭和25(あ)2458 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が単なる訴訟法違反や量刑不当の主張に留まり、刑訴法405条の定める上告理由に該当しないとして棄却された事例である。 第1 事案の概要:弁護人は、第一審または控訴審の判断に対し、訴訟手続に違反がある点(訴訟法違反)および言い渡された刑罰が重すぎる点(量刑不当)を理由として上告を申し立…
事件番号: 昭和26(れ)1758 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には該当せず、特段の事情がない限り同法411条による職権破棄の対象にもならない。 第1 事案の概要:上告人は量刑が不当であることを理由に上告を申し立てたが、原判決の量刑判断において具体的にどのような憲法違反や判例違反があるのかについては明確な…
事件番号: 昭和25(あ)1456 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、原判決の憲法違反を主張する上告趣意について、実質的に刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、職権調査によっても同法411条の破棄事由を認めず、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に憲法違反があるとして上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意書において…