判旨
本決定は、原判決の憲法違反を主張する上告趣意について、実質的に刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、職権調査によっても同法411条の破棄事由を認めず、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
憲法違反を主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および、職権による破棄事由(同法411条)が認められるか。
規範
上告審において憲法違反が主張された場合であっても、その実質が単なる法令違反や事実誤認の主張にすぎず、刑事訴訟法405条各号に定める上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきである。また、職権で判決を破棄すべき事由(同法411条)の有無は、記録を精査して判断される。
重要事実
被告人が原判決に憲法違反があるとして上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意書において憲法違反を主張したが、最高裁判所はその実質を審査した結果、適法な上告理由に欠けると判断した。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反は、その実質において刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないと解される。また、記録を精査しても、判決に著しい影響を及ぼすべき法令違反や事実誤認、刑の著しい不当等、同法411条各号を適用して職権で原判決を破棄すべき事情は認められない。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却されるべきである。
実務上の射程
実務上、憲法違反を形式的に主張しても、その内容が具体性を欠く場合や実質的に単なる事実誤認・法令違反の主張にとどまる場合は、適法な上告理由として扱われないことを示す。司法試験の答案上は、上告理由の形式的な審査と職権破棄の限界を理解する上での一資料となる。
事件番号: 昭和26(あ)1259 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人が主張する憲法違反の訴えについて、実質的には単なる訴訟法違反の主張にすぎないと判断し、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして棄却した。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起し、弁護人が上告趣意において憲法違反を主張した。これに対し、裁判所が当該主張の具体的内容を精査し、上告理由…
事件番号: 昭和25(あ)2458 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が単なる訴訟法違反や量刑不当の主張に留まり、刑訴法405条の定める上告理由に該当しないとして棄却された事例である。 第1 事案の概要:弁護人は、第一審または控訴審の判断に対し、訴訟手続に違反がある点(訴訟法違反)および言い渡された刑罰が重すぎる点(量刑不当)を理由として上告を申し立…
事件番号: 昭和25(あ)1583 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決(詳細は判決文からは不明)に対して上告を提起した事案である。被告人は上告趣意書を提出…
事件番号: 昭和25(あ)835 / 裁判年月日: 昭和26年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして棄却した事案である。判旨の内容は、個別の法律論を示すものではなく、上告適格の有無を形式的に判断したにとどまる。 第1 事案の概要:本件において被告人側から提出された上告趣意について、最高裁判所が記録を精査したところ、…
事件番号: 昭和26(れ)1758 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には該当せず、特段の事情がない限り同法411条による職権破棄の対象にもならない。 第1 事案の概要:上告人は量刑が不当であることを理由に上告を申し立てたが、原判決の量刑判断において具体的にどのような憲法違反や判例違反があるのかについては明確な…