判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には該当せず、特段の事情がない限り同法411条による職権破棄の対象にもならない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由以外の、単なる「量刑不当」という不服申し立てが、適法な上告理由となるか。また、かかる主張に基づき同法411条を適用して原判決を破棄すべきか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を憲法違反や判例違反等に限定しており、単なる量刑不当の主張はこれに該当しない。また、同法411条の職権破棄条項は、著しく正義に反すると認められる場合に限定して適用されるべきものである。
重要事実
上告人は量刑が不当であることを理由に上告を申し立てたが、原判決の量刑判断において具体的にどのような憲法違反や判例違反があるのかについては明確な主張がなされていなかった。記録を精査しても、量刑判断を左右する重大な事実誤認等は認められない事案であった。
あてはめ
弁護人の主張は結局のところ単なる量刑不当の主張に過ぎず、法405条のいずれの事由にも当たらない。また、記録を精査しても刑罰が極端に過重であるなど、法411条を適用して判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情も存しない。
結論
本件上告は法405条の上告理由を備えておらず、法411条を適用すべき事由も認められないため、棄却を免れない。
実務上の射程
上告審における上告理由の制限を明確にした判例である。実務上、量刑不当を争う場合は、それが憲法違反や判例違反、あるいは著しく正義に反する事由(法411条)にまで昇華されていることを論証する必要がある。答案上は、上告理由の適格性を論じる際、形式的な理由の有無を判断する基準として活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)1249 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張にすぎない場合、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。また、職権による破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不当として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実や経緯の詳細は不明であ…
事件番号: 昭和25(あ)2458 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が単なる訴訟法違反や量刑不当の主張に留まり、刑訴法405条の定める上告理由に該当しないとして棄却された事例である。 第1 事案の概要:弁護人は、第一審または控訴審の判断に対し、訴訟手続に違反がある点(訴訟法違反)および言い渡された刑罰が重すぎる点(量刑不当)を理由として上告を申し立…
事件番号: 昭和26(れ)496 / 裁判年月日: 昭和26年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を認めるべき事情がない場合、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:上告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容、および事件の具体的…
事件番号: 昭和25(あ)1456 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、原判決の憲法違反を主張する上告趣意について、実質的に刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、職権調査によっても同法411条の破棄事由を認めず、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に憲法違反があるとして上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意書において…
事件番号: 昭和26(れ)316 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当)に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、原審の判決に対して上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、一審および二審の量刑が重すぎるという量刑不当を主張するものであった。 第2 問…