判旨
被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張にすぎない場合、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。また、職権による破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および職権により原判決を破棄すべき事由(同法411条)の有無が問題となった。
規範
刑事訴訟法405条各号に規定された事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、同法411条に基づく職権破棄を行うべき著しい正義に反する事由がない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人が原判決の量刑を不当として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実や経緯の詳細は不明であるが、上告趣意の内容が量刑の不当を訴えるものであったことが示されている。
あてはめ
本件の上告趣意は量刑不当をいうものであり、刑事訴訟法405条に掲げる憲法違反や判例相反等の事由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき特段の事情は認められないと判断された。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の事由に該当せず、職権破棄の必要もないため、同法408条により棄却される。
実務上の射程
実務上、上告審において量刑不当のみを争うことは原則として許されないことを確認するものである。答案作成においては、上告受理の要件や上告理由の限定性を論じる際の前提知識として活用できるが、本判決自体は極めて簡潔な形式的判断にとどまる。
事件番号: 昭和26(れ)1758 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には該当せず、特段の事情がない限り同法411条による職権破棄の対象にもならない。 第1 事案の概要:上告人は量刑が不当であることを理由に上告を申し立てたが、原判決の量刑判断において具体的にどのような憲法違反や判例違反があるのかについては明確な…
事件番号: 昭和25(あ)2458 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が単なる訴訟法違反や量刑不当の主張に留まり、刑訴法405条の定める上告理由に該当しないとして棄却された事例である。 第1 事案の概要:弁護人は、第一審または控訴審の判断に対し、訴訟手続に違反がある点(訴訟法違反)および言い渡された刑罰が重すぎる点(量刑不当)を理由として上告を申し立…
事件番号: 昭和26(れ)496 / 裁判年月日: 昭和26年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を認めるべき事情がない場合、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:上告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容、および事件の具体的…
事件番号: 昭和25(あ)1583 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決(詳細は判決文からは不明)に対して上告を提起した事案である。被告人は上告趣意書を提出…
事件番号: 昭和26(れ)1235 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文には具体的判断の理由が示されていないが、上告趣意に刑訴法405条の事由がなく、411条を適用すべき職権調査の必要性もないとして、原判決の維持を結論づけたものである。 第1 事案の概要:本件における被告人側の弁護人が、原判決に対して刑訴法405条所定の事由があるとして上告を申し立てた事案。具体…