判旨
本判決は、弁護人が主張する憲法違反の訴えについて、実質的には単なる訴訟法違反の主張にすぎないと判断し、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして棄却した。
問題の所在(論点)
上告趣意で憲法違反が主張されている場合に、その実質が単なる訴訟法違反であるとき、刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
上告理由を制限する刑事訴訟法405条に関し、憲法違反を形式的に主張していても、その実質が単なる法律・訴訟手続の違反にすぎない場合には、同条所定の適法な上告理由には該当しない。
重要事実
被告人が上告を提起し、弁護人が上告趣意において憲法違反を主張した。これに対し、裁判所が当該主張の具体的内容を精査し、上告理由としての適格性を判断した事案である。判決文中に具体的な犯罪事実や手続的違法の詳細は示されていない。
あてはめ
弁護人の主張は憲法違反を形式上掲げているが、記録を精査した結果、その実体は単なる訴訟法違反の指摘に留まる。したがって、刑訴法405条に規定される厳格な上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれにも該当しない。また、職権で破棄すべき刑訴法411条の事由も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、単なる事実誤認や法令違反を強引に憲法違反と構成しても、実質的に判断され門前払い(棄却)される実務運用を裏付けるものである。司法試験においては、上告審の構造や上告理由の限定性を論じる際の補強材料として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)1456 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、原判決の憲法違反を主張する上告趣意について、実質的に刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、職権調査によっても同法411条の破棄事由を認めず、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に憲法違反があるとして上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意書において…
事件番号: 昭和25(あ)2458 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が単なる訴訟法違反や量刑不当の主張に留まり、刑訴法405条の定める上告理由に該当しないとして棄却された事例である。 第1 事案の概要:弁護人は、第一審または控訴審の判断に対し、訴訟手続に違反がある点(訴訟法違反)および言い渡された刑罰が重すぎる点(量刑不当)を理由として上告を申し立…
事件番号: 昭和26(れ)1249 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張にすぎない場合、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。また、職権による破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不当として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実や経緯の詳細は不明であ…
事件番号: 昭和26(れ)1758 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には該当せず、特段の事情がない限り同法411条による職権破棄の対象にもならない。 第1 事案の概要:上告人は量刑が不当であることを理由に上告を申し立てたが、原判決の量刑判断において具体的にどのような憲法違反や判例違反があるのかについては明確な…
事件番号: 昭和26(れ)157 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認または量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書において、原判決における事実の認定に誤りがあること、および、宣告された刑の量定が不当に重いことを主張した。 第2…