判旨
事実誤認または量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当の主張は、法律審である最高裁判所に対する適法な上告理由(刑訴応急措置法13条2項)となるか。
規範
刑訴法(現行法下では刑訴法405条、本判決当時は刑訴応急措置法13条2項)において、上告審は法律審であることを踏まえ、原判決の事実認定の誤り(事実誤認)や、量刑の不当を理由として上告することは認められない。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書において、原判決における事実の認定に誤りがあること、および、宣告された刑の量定が不当に重いことを主張した。
あてはめ
弁護人が主張する上告理由は、その内容を検討すると、結局のところ原判決の事実認定が誤っているという主張(事実誤認)および刑が重すぎるという主張(量刑不当)に帰する。これらは法律上の解釈誤りや憲法違反等を問うものではなく、当時の刑訴応急措置法13条2項が定める適法な上告理由に該当しないと評価される。
結論
本件上告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
上告審における上告理由の制限(法律審の原則)を確認する極めて簡潔な判例である。司法試験の答案作成においては、刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反)以外の主張、特に事実誤認や量刑不当のみを理由とする上告は認められない旨を論述する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)477 / 裁判年月日: 昭和26年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その上告趣意の内容が実質的に原判決の量刑が不当であるという点に尽きていた事案である。 第2 問題の所在(論点):上告趣意が単なる量刑不当の…
事件番号: 昭和26(れ)316 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当)に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、原審の判決に対して上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、一審および二審の量刑が重すぎるという量刑不当を主張するものであった。 第2 問…
事件番号: 昭和25(れ)1922 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として量刑不当のみを主張することは、旧刑事訴訟応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決の量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な犯罪事実や原判決の刑期等の詳細は不明である。 第2 問題の所在(…
事件番号: 昭和26(あ)1259 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人が主張する憲法違反の訴えについて、実質的には単なる訴訟法違反の主張にすぎないと判断し、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして棄却した。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起し、弁護人が上告趣意において憲法違反を主張した。これに対し、裁判所が当該主張の具体的内容を精査し、上告理由…
事件番号: 昭和26(れ)1758 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には該当せず、特段の事情がない限り同法411条による職権破棄の対象にもならない。 第1 事案の概要:上告人は量刑が不当であることを理由に上告を申し立てたが、原判決の量刑判断において具体的にどのような憲法違反や判例違反があるのかについては明確な…