判旨
上告理由が単なる量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは適法な上告理由といえるか(刑事訴訟法応急措置法13条2項の解釈)。
規範
適法な上告理由を構成するためには、量刑の不当を主張するのみでは足りず、法律の定める具体的な上告事由(憲法違反、判例違反等)を具備する必要がある(刑事訴訟法応急措置法13条2項参照)。
重要事実
被告人が上告を提起したが、その上告趣意の内容が実質的に原判決の量刑が不当であるという点に尽きていた事案である。
あてはめ
被告人の主張を検討すると、結局のところ原判決の量刑が重すぎる、あるいは不当であるという点に帰着する。これは、当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項が定める適法な上告理由には該当しないと評価される。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は旧法下のものであるが、現行刑事訴訟法405条等においても、上告理由は限定されている。実務上、単なる量刑不当は上告理由とならないという原則(刑訴法411条2号等の職権破棄事由を除く)を確認する際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)316 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当)に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、原審の判決に対して上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、一審および二審の量刑が重すぎるという量刑不当を主張するものであった。 第2 問…
事件番号: 昭和26(れ)157 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認または量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書において、原判決における事実の認定に誤りがあること、および、宣告された刑の量定が不当に重いことを主張した。 第2…
事件番号: 昭和25(れ)1922 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として量刑不当のみを主張することは、旧刑事訴訟応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決の量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な犯罪事実や原判決の刑期等の詳細は不明である。 第2 問題の所在(…
事件番号: 昭和26(れ)1758 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には該当せず、特段の事情がない限り同法411条による職権破棄の対象にもならない。 第1 事案の概要:上告人は量刑が不当であることを理由に上告を申し立てたが、原判決の量刑判断において具体的にどのような憲法違反や判例違反があるのかについては明確な…
事件番号: 昭和25(れ)1937 / 裁判年月日: 昭和26年4月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、上告適法の理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件につき上告を申し立てた際、弁護人が提出した上告趣意書において、原判決の量刑が不当である旨を主張した事案である。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟における量刑不当の主張が、適法…