判旨
控訴趣意書における事実の引用は、改正刑訴規則第246条の規定に基づき、適法に認められる。
問題の所在(論点)
控訴趣意書において、事実を引用して記載することが刑事訴訟法上許されるか(改正刑訴規則第246条の解釈)。
規範
刑事訴訟規則第246条によれば、控訴趣意書において控訴趣意を記載するにあたり、事実の引用を行うことが許容されている。
重要事実
弁護人が上告理由として憲法違反を主張したが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に留まるものであった。また、控訴趣意書において事実の引用が行われていた事案である。
あてはめ
本件における弁護人の主張は、形式的には憲法違反を謳うものの、その実質は訴訟法違反の主張であり、刑事訴訟法第405条所定の上告理由には該当しない。控訴趣意書における事実の引用については、改正刑訴規則第246条により明示的に許容されていることから、不適切な記載とはいえない。
結論
本件上告は、刑事訴訟法第405条の上告理由に当たらず、同法第411条を適用すべき事由も認められないため、棄却される。
実務上の射程
控訴趣意書の作成実務において、規則に基づき前審の事実等を引用する形式が適法であることを確認したものである。答案上は、控訴趣意書の記載方法の適法性が問題となる場面で、刑訴規則246条の根拠として言及し得る。
事件番号: 昭和28(あ)941 / 裁判年月日: 昭和28年5月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟規則246条に基づき、判決書において控訴趣意の要旨を記載する際、控訴趣意書に記載された事実を引用して判示することは、適当と認められる限りにおいて正当である。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、控訴審において控訴趣意を主張したが、原判決(控訴審判決)は「本件控訴の理由は記録に綴ってある弁護…