判旨
刑事訴訟規則246条に基づき、判決書において控訴趣意の要旨を記載する際、控訴趣意書に記載された事実を引用して判示することは、適当と認められる限りにおいて正当である。
問題の所在(論点)
刑事判決書において、控訴趣意の要旨を自ら記述せず、単に控訴趣意書の記載を引用する手法が刑事訴訟規則246条に照らして許容されるか、またそれが憲法31条の適正手続に反しないかが問題となる。
規範
刑事訴訟規則246条によれば、判決書には控訴の趣意及び重要な答弁の要旨を記載しなければならない。ただし、適当と認めるときは、控訴趣意書または答弁書に記載された事実を引用することが認められる。これは、適正手続(憲法31条)に反するものではない。
重要事実
被告人の弁護人は、控訴審において控訴趣意を主張したが、原判決(控訴審判決)は「本件控訴の理由は記録に綴ってある弁護人名義の控訴趣意書記載のとおりであるからこれを引用する」と判示した。これに対し弁護人側は、要旨を具体的に記載せずに引用のみを行ったことは憲法31条に違反する不適切な判決書であるとして上告した。
あてはめ
原判決が控訴趣意書の記載を引用したのは、刑事訴訟規則246条後段が「適当と認めるときは控訴趣意書(中略)に記載された事実を引用することができる」と明記している規定に直接基づくものである。このように法令の根拠に基づき、記録上明らかな主張内容を引用によって特定する手法は、適正な裁判の運用として正当な範囲内にあるといえる。したがって、手続の適正を欠くものとはいえず、憲法31条違反の主張は前提を欠く。
結論
控訴趣意書を引用して判示することは、刑事訴訟規則246条に基づき正当であり、憲法31条にも違反しない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
判決書の簡略化・効率化を認めた実務上の根拠となる判例である。答案上では、判決書の記載事項(刑訴法335条等)に関連して、規則による引用の可否や手続的保障の程度が問われた際に、規則246条を根拠に合憲・適法とする論証に活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)2493 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意が実質的に刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにすぎず、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人両名は、憲法違反を主張して上告を提起したが、その具体的な内容は、実質的には原判決に重大な事実誤認や法令違反があるといった刑訴法41…