判旨
上告理由が実質的に事実誤認の主張に帰する場合、当時の刑訴応急措置法に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が事実誤認に該当する場合、適法な上告理由として認められるか。
規範
上告理由が単なる事実誤認の主張に帰する場合には、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その趣旨は判決文の文言によれば「結局事実誤認の主張に帰する」ものであった。その他の具体的な事案の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
本件の上告趣意を検討すると、その実質は原判決の事実認定を争うものであり、法律上の誤りを指摘するものではない。したがって、法的な上告理由を構成するものではなく、事実誤認の主張に過ぎないといえる。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
本判決は極めて簡短な決定であり、上告審における事実誤認の主張が不適法であることを確認するにとどまる。現代の刑事訴訟法下においても、405条各号に該当しない事実誤認のみを理由とする上告が原則として認められない(411条の職権破棄事由を除く)実務上の運用を再確認する際に参照しうる。
事件番号: 昭和40(あ)2241 / 裁判年月日: 昭和41年4月14日 / 結論: 棄却
公務執行妨害罪における職務としての現行犯人逮捕行為の適法性の判断は、逮捕行為当時における具体的状況を客観的に観察して、現行犯人と認められるに十分な理由があつたか否かによるべきものであつて、事後において犯人と認められたか否かによるべきものではない。
事件番号: 昭和25(あ)2493 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意が実質的に刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにすぎず、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人両名は、憲法違反を主張して上告を提起したが、その具体的な内容は、実質的には原判決に重大な事実誤認や法令違反があるといった刑訴法41…