判旨
上告理由として憲法違反が主張されている場合であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎないときは、適法な上告理由には当たらない。また、記録を精査しても同条を適用すべき事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
憲法違反を名目として主張された上告理由が、実質的に刑訴法411条の事由に帰する場合、適法な上告理由として認められるか。また、職権破棄事由の有無に関する判断はいかになされるべきか。
規範
刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)を欠く場合、単なる職権破棄事由(刑訴法411条)の主張は、適法な上告理由を構成しない。裁判所が記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や著しい量刑不当など、職権で破棄すべき事由が見当たらないときは、書面審理のみで上告を棄却できる。
重要事実
被告人側は上告審において憲法違反を主張したが、その具体的内容は判決文からは不明である。最高裁判所は、弁護人が主張する憲法違反の点について、その実質を検討した結果、適法な上告理由としての憲法違反ではなく、事実上、刑訴法411条に該当する事由(職権破棄事由)を主張するものにすぎないと判断した。
あてはめ
本件における弁護人の上告趣意は、形式的に憲法違反を標榜しているものの、その実質は刑訴法411条に該当する事由を主張するにとどまっている。これは、刑訴法405条に定める制限的な上告理由を充足するものではないため、上告適法の理由にならないと評価される。さらに、最高裁判所が訴訟記録を精査した結果、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められなかった。
結論
本件上告は適法な理由を欠き、かつ職権破棄すべき事由も認められないため、刑訴法408条により口頭弁論を経ずに棄却される。
実務上の射程
本判決は、刑事上告審における「上告理由の形式と実質の不一致」に対する最高裁の処理手法を示すものである。答案上は、刑訴法405条の限定列挙の厳格性を説明する際や、刑訴法411条に基づく職権発動の裁量的性格、あるいは408条による書面棄却の要件を検討する際の文脈で活用できる。
事件番号: 昭和40(あ)2241 / 裁判年月日: 昭和41年4月14日 / 結論: 棄却
公務執行妨害罪における職務としての現行犯人逮捕行為の適法性の判断は、逮捕行為当時における具体的状況を客観的に観察して、現行犯人と認められるに十分な理由があつたか否かによるべきものであつて、事後において犯人と認められたか否かによるべきものではない。
事件番号: 昭和25(あ)2493 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意が実質的に刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにすぎず、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人両名は、憲法違反を主張して上告を提起したが、その具体的な内容は、実質的には原判決に重大な事実誤認や法令違反があるといった刑訴法41…